2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
もちろんつながってはいますが、例えば子育て応援券であれば、その子供のミルクとかベビーマッサージとか、まさにその子供にしか使えないものですが、児童手当というのはベーシックインカム的にもう少し広く使える。
もちろんつながってはいますが、例えば子育て応援券であれば、その子供のミルクとかベビーマッサージとか、まさにその子供にしか使えないものですが、児童手当というのはベーシックインカム的にもう少し広く使える。
また、一方で、杉並区が配付している子育て応援券のような金券の取扱いについては、最近まで区は非課税と案内していたところ、そうではないかもしれないということになって、区役所の方が慌てて税務署と協議をして、現在協議中ということも伺っております。 これらの課税関係についてどのような整理になっているのか、国税庁にお伺いいたします。
ここまで指摘してきたように、企業主導型ベビーシッター利用支援事業の特例措置は非課税、東京都の特例措置は課税、認証保育所保育料は非課税、子育て応援券は課税、東京都の行うベビーシッター利用事業は非課税など、保育に関係する助成金や支援事業で課税関係に違いが出ているこの理由について、制度を取り仕切る財務省に見解を伺います。
一方、お尋ねの杉並区の子育て応援券の交付を受けた場合の課税関係につきましては、その目的や対象者、またその使用範囲などの事実関係の詳細がまだ明らかでございません、当局としてはですね、把握しておらず、現時点でお答えしかねるところでございます。 いずれにしても、先ほどと繰り返しになりますが、個々の事実関係に基づき、現行法令等に照らして適正に取り扱うこととなります。
○塩崎国務大臣 山田委員におかれましては、杉並で杉並子育て応援券などさまざまな新しい試みをされたことはよく聞いておりまして、改めて敬意を表したいというふうに思います。
杉並では子育て応援券、これはちょっと見本ですけれども、子育て応援券というものを発行して、これをゼロ歳から二歳までのお子さんを持っている家庭には子供さん一人当たり六万円のバウチャー券、それから三歳から六歳未満のお子さんには一人三万円のバウチャー。 それで、この子育て応援券を使って、例えば一時預かりとか、または親子のリトミックとか、こういったところに自由に使える。